厚生労働省指定運動療法施設

    当院は大分県に3つしかない

厚生労働省指定運動療法施設  の1つです

 

厚生労働大臣認定 健康増進施設であり、健康づくりのための運動を安全かつ適切に行う事ができる施設。

※指定運動療法施設は、運動処方せんを発行された方が利用された場合、利用料が医療費とみなされ還付を受けることができます。

 

・整形外科的・内科的疾患などの疾病で、

 「医師の運動療法処方箋に基づいて行われるもの」

 

・週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって運動療法を行っていること

   ※上記の2つの条件を共に満たす場合、医療費控除の対象となります

   ※手続きには利用料の領収書と運動療法実施証明書が必要です